1964-02-06 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
いま私が言っている問題は、過去の俸給所得者あるいは官吏等で、その他に仕事のない、収入のない人が、物価の二割余りの値上がりでお困りになっているのにどういう措置をするかということをいまやっておるのであります。これはボーダー・ラインの上のほうの人で、なかなか調査がむずかしゅうございますが、ひとつ考えていかなければならぬ問題として、いまの恩給受給者の生活状況というものを考えていこうということでございます。
いま私が言っている問題は、過去の俸給所得者あるいは官吏等で、その他に仕事のない、収入のない人が、物価の二割余りの値上がりでお困りになっているのにどういう措置をするかということをいまやっておるのであります。これはボーダー・ラインの上のほうの人で、なかなか調査がむずかしゅうございますが、ひとつ考えていかなければならぬ問題として、いまの恩給受給者の生活状況というものを考えていこうということでございます。
いろいろな意見もありましょうし、等々——そしてまたそれを実施してみると、あるいは俸給所得者の租税負担はどうも自家営業よりも重いようだということが生活経験から出てくる。それがまた何かの声になって出てくるというようなことで、絶えずいわば適切ならざる分布というものを修正しながら経過していくように私は理解しております。おそらくその最も大きな場は、正式に予算を論ずべき国会という場だと私は思います。
私どもといたしましては、今のお話のうちで、たとえば住民税等においてこれは俸給所得者だけが負担しておる。非常にそこに片寄っておるというような御不満の点は、税の不均衡があるという点であります。その点については、今後できるだけこの不均衡を是正する努力を払っていきたい、かように考えております。
その意味におきまして、この労働者という意味は、要するに教員もまた賃金労働者とひとしい俸給所得者である。その意味において、俸給その他待遇の改善等について努力しなければならないものであると同時に、労働ということを尊重せよ――何も世の中は資本家だけが偉いのでもない、権力者だけが偉いのでもない、労働をする者がやはり尊重せられなければならないというような考えで、論理綱領に入れたのじやないか。
六十億円減つても、限度の三万円を六万円にすべきじやないかという議論もありましようが、これは一方高額の俸給所得者に対しては、今の際六万円まで行かなくてもいいじやないかというので、三万円で押えておるのであります。
○池田国務大臣 税制の問題でございますが、実は昭和二十六年度の補正予算でいたしました減税は、臨時的のものでございまして、源泉課税を受けまする俸給所得者につきましては、減税が月々で区切つて行きますから、フルに出ておりますが、農民とかあるいは営業者の方々のごとく、一年分で行く場合におきましては、五万円の控除も、実は三万八千円にしかならない。昭和二十七年からは今度は五万円フルの控除になるのでございます。
一九五一年国際労働会議で我々はこの動議を支持したがそれは日本政府がすべての賃金俸給所得者に対する完全な労働組合の権利の承認について保証をした後になつて初めて行つたのである。」これは日本政府がILOに加盟するときにとつた国際自由労連の態度を声明し、又講和会議前におきまして、先の前述のごとき態度を声明しておるわけです。
次に今度の減税は、税法上の減税であつて、実質的の減税ではないというお話でございまするが、とにかく俸給所得者は今回の減税によりまして手取りが殖えて参りますから、これで私は減税だというのであります。今まで一万円の月給取りの人がもらつておつた分よりも、この減税案が通過してからもらうほうが手取りが殖えて参ります。それでたとえ物価は上りましても片ほうで給与が上つております。
そういうようにしましたらインフレになつてしまつて、結局困るのは俸給所得者が困る。で私は人事院の勧告も、一応は考えましたが、あの程度の給与引上げでがまんしてもらうほかない。経済をこわして一番困るのは俸給所得者であります。それをお考え願いたい。
財政経済政策でありまして、いろいろな電力料金が上がつて、俸給所得者はあとから来るのは、これは経済の原則であります。しかしながら物価が非常に下つて来ますと、これは俸給所得者が得をすることは、昭和六年ごろのあの官吏の俸給を削つたときでもおわかりの通りであります。ですからわれわれは勤労大衆が遅れないように、できるだけ物価の値上りを押えて行かなければならぬという考えで進んでおります。
委員会で私からも出しますが、例としてお挙げになりました一万五千の月給取りの、今まで一方五千円の俸給所得者で、夫婦に子供二人、即ち四人家族の所では一月に千四百十七円の負担であつたのが、今度は七百一円減つて参りまして七百十六円になるのであります。半分になります。従いまして主食が二・五%、或いは電気料金が〇・四%、これは電気料金は三割一分五厘上りましても、その生計費に及ぼすのは〇・四%でございます。
従いましてある人は最高の五千円をもらいましても、その人が高額の俸給所得者であれば、下の人よりも手取りが少いという場合も起つて来るのであります。新聞にちよいちよい出ておりますように、課長、局長級は、主任よりも手取りが少いということが起つて来るのであります。これはやむを得ないと私は考えております。
ところが今日の法人税というものは非常に高過ぎる、例えば俸給所得者、賃金の所得者、給與に対する所得税というものは税率が非常に高い。これは今度政府が改正するという御意見のようでありますが、只今の状況でもうしますというと、三十万円以上の勤労所得に対しては税率が八二パーセント、八割二部税を出さなければならん。十万円所得があるといたしますと、一万八千円しか手取にならん、非常に重い税であります。